ご相談事例
過去ご相談事例のご紹介
ケース1 瀬山祥子様(仮名)
「母が亡くなったために遺産の整理を行っていたら、未だに40年前に亡くなった祖父名義の土地・建物が残っていたことが判明しました。
このまま放置することも考えましたが、子供の世代に迷惑を掛けるのは心苦しい。。何とか自分の代で整理をしようと決意しました。しかし、戸籍等の調べ方も分からず、どうしたら良いか悩んでいたところ、不動産業をしている知人に司法書士の髙永さんを紹介して貰いました。」
解決のために必要な情報
①戸籍謄本が役所によって廃棄処分されていませんか?
②相続人の人数がどのくらいですか?
③相続人と連絡が取れますか?
④相続人全員が遺産分割協議に応じて貰えますか?
解決策
①役所発行の「戸籍は廃棄し交付できない」旨の証明書と被相続人名義の権利証を用意することで対応しました。
②17名の相続人が存在しました。
③交流が全くない相続人も存在し、電話番号等は一切不明だったので、文書の送付や住所への訪問により対応しました。
④各相続人に対する誠実な対応とこまめなやり取りによって承諾を得られました。
ケース2 池内隼人様(仮名)
「私の父が亡くなり、遺産分割協議が必要になったが、配偶者である母が認知症になってしまい、お母様ご自身による分割協議参加が難しい状況となりました。また、母名義の不動産処分も認知症により叶わず、介護施設入所のための資金に利用することもできない状態となってしまいました。」
解決のために必要な情報
認知症進行により判断能力が十分でなくなってしまった方については、ご自身で法律的な行為を行うことができないので、まずは
①家庭裁判所に対して後見開始審判を求める申立書を提出する必要があります。 続いて、
②家庭裁判所から後見開始審判が下った後に、お母様の法定相続分を侵害しない範囲内で遺産分割協議を進めて良いかどうかの許可申立てを当該裁判所へ行う必要があります。 最後に、
③お母様名義の不動産を処分してもお母様の利益を害しないかどうかを審査して貰うために、家庭裁判所に対して不動産処分のための許可申立てを行う必要があります。
解決策
①各所から必要書類を収集し、また関係者へのヒヤリングや同意を取り付けることで対応しました。
②税理士などの力も借りながらどのような分け方が相続人にとってベストなものかを検討・協議しました。
③仲介を行う不動産業者の協力を得て相手方の同意を取り付けたり、売却価格や売却の時期等についてお母様の利益ができるだけ大きくなるような取引になるように比較検討することで対応しました。
ケース3 高橋忠広様(仮名)
「前妻との間に子供が2人いたが、性格の不一致により離婚をすることになりました。また子供達は前妻が親権を含めて引き取り、それ以後は子供達とも徐々に疎遠になっていきました。
そんな中、現在の妻に出会い再婚することになりました。関係性が希薄になった子供達に自分の財産を残すよりは、いま自分を大事にしてくれている妻にできるだけ多くの財産を残してあげたいと考えるように至りましたがどうすれば良いでしょうか?」
解決のために必要な情報
面識のない現在の奥さんと子供達との間で遺産分割協議をすることは難しいと思われたので、遺言書を作成することが適切と考えました。
その上で、
①どのような内容の遺言書を作成すべきか
②遺留分にどう配慮するか
③相続税対策をいかに考えるか
を検討しました。
解決策
①不動産の名義は実際に住んでおられる現在の奥さんの所有とし、預貯金等の流動資産は子供達にも配分をするような内容の遺言書を作成しました。
②子の遺留分は法定相続分の1/2なので、その範囲内でできる限り共有名義を避け遺産を分割するように配慮しました。
③税理士や相続専門職と相談をしながら、生命保険の活用や生前贈与及び税制特例を利用することで相続税の負担を軽減しました。