よくあるご質問
以前は相続登記に期限は設けられておらず、たとえ相続登記を放置していたとしても特にペナルティはありませんでした。しかし、近時の法改正があり、相続によって不動産を取得したことを知ったときから「3年以内」に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料を課されることになりました。3年間という期間は長いようで割と短いと思われますので、遅くても故人が亡くなられてから半年後くらいまでには相続登記を意識されるのが良いかと思います。
ちなみに、①相続放棄の申述は相続開始を知ったときから「3か月」以内、②相続税の申告は相続開始後「10か月」以内、という別の期限もありますので、相続手続き自体はなるべく早めに取り掛かることをお勧めいたします。
初回相談時には、お認印と身分証明書(免許証や保険証など)をご用意ください。 相続登記手続きに必要な書類としては、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などがありますので、もし取得が可能であればご用意を頂ければ今後の手続きはスムーズとなります。
基本のご対応エリアは1都3県(千葉・埼玉・神奈川)となりますが、地方の案件でも当事者が1都3県にいらっしゃるような場合はご対応可能な場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。
遺産を法定相続分でそれぞれ相続するという一つの方法はありますが、ご家族の人数や資産の状況によっては法定相続による遺産相続が将来の税負担の上で不利益が大きかったり、紛争につながる可能性が高まったりしてしまいますから、各専門家の意見を参考にして計画的に相続分を決めるのが適当かと思います。お気軽にご相談ください。
主な遺言書の作成方法としては、①自筆証書遺言と②公正証書遺言の2つの方法があります。 ①の自筆証書遺言は最も簡便で費用もさほどかけることなく作成することができます。また、2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管して貰える制度も始まっていますので、より利用しやすくなった遺言書の作成方法と言えます。 しかし、遺言書の保管制度を利用するにしても、法務局で確認して貰えるのは形式面にとどまり、遺言書の内容が正しいかどうかまでは保証して貰えません。また、遺言書の内容によっては家族間での紛争を誘発し兼ねない場合もありますので、相続の専門家に一度ご相談されることをお勧めいたします。 費用は少しかかってしまいますが、確実な遺言書の作成方法という意味では、②の公正証書遺言が最も優れている点は従来と同様です。
遺産分割協議書の作成が必要な場合は、法定相続分で相続を行わないケースです。 具体的には、ご自宅はお母様、預貯金は長男、株式は二男、といったように各人にそれぞれ遺産を分けたいような場合は、遺産分割協議書の作成が必要となります。もちろん遺産分割協議書の作成依頼のみでもご相談に乗らせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
初回相談料と見積書の作成は無料にてご対応させていただいております。出張による相談の場合は、交通費等の実費分はご請求させていただく場合がありますので、ご了承ください。